そもそも危険物倉庫とは
危険物倉庫とは、火薬類、劇物、可燃物など、消防法で定められた危険物を安全に貯蔵するために設けられた倉庫です。
危険物倉庫と一般の倉庫との違い
倉庫業を行うには国土交通省への登録申請が必要になりますが、倉庫の種類によって施設設備基準が異なります。
一般の倉庫は、危険物以外の物品を保管するために利用される保管庫です。
倉庫の基準は保管物によって異なるものの、建築基準法に適合している建物で、耐火性能や消火設備などの設備基準に適合する必要があります。
一方で、危険物倉庫は、消防法で定められた危険物を保管するために必要な設備を備えた倉庫です。
危険物以外を保管する倉庫と比較すると、より厳しい設備基準に適合する必要があります。
設備基準は保管する危険物の種類によっても異なりますが、高圧ガス保安法に適合する必要があるほか、鉄柵などの防護措置や周辺部の照明設置などの防犯対策、周囲への落下防止のための防護ネットの設置などが必要になる場合があります。
危険物の種類
消防法では火災や事故を防止する観点から、危険物の種類によって運搬方法や保管方法などの取り扱い方法が定められています。
消防法に定められている危険物は次の6種類に分類されています。
【第1類】酸化性固体
酸化性固体とは、単体では燃焼しないものの可燃物などと混合することで、熱や衝撃、摩擦などの刺激によって発火や爆発といった激しい燃焼を引き起こす可能性がある危険物のことです。
消防法が定める酸化性固体には、主につぎのものが含まれます。
- 塩素酸塩類
- 過塩素酸塩類
- 無機過酸化物
- 亜塩素酸塩類
- 臭素酸塩類
- 硝酸塩類
- よう素酸塩類
- 過マンガン酸塩類
- 重クロム酸塩類 など
【第2類】可燃性固体
可燃性固体とは、火炎による着火の危険性または引火の危険性がある固体のことで、40℃未満の比較的低温の状態で引火しやすい固体の物質が分類されています。
可燃性固体は燃焼が早く、一旦燃えると消火することが非常に困難なほか、燃焼の時に有毒ガスを発生するものがあります。
消防法が定める可燃性固体には、主につぎのものが含まれます。
- 硫化りん
- 赤りん
- 硫黄
- 鉄粉
- 金属粉
- マグネシウム など
【第3類】自然発火性物質及び禁水性物質
自然発火性物質は、空気にさらされることで自然発火しやすい固体や液体で、禁水性物質は、水に触れると発火や可燃性ガスの発生を起こす固体や液体です。
消防法の第3類に分類されている危険物は、大部分が自然発火性と禁水性の両方の性質を持っています。
消防法が定める自然発火性物質及び禁水性物質には、主につぎのものが含まれます。
- カリウム
- ナトリウム
- アルキルアルミニウム
- アルキルリチウム
- 黄りん
- アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属
- 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)
- 金属の水素化物
- 金属のりん化物
- カルシウム又はアルミニウムの炭化物
【第4類】引火性液体
消防法の引火性液体とは、揮発性が高く常温で引火しやすい液体のことです。
引火性液体は、空気と混ざると火花や静電気、摩擦熱などの点火源で引火や爆発を起こす危険性があります。
火災の危険性が高い物質であることから、取り扱いに当たって危険物取扱の資格が必要な場合や、保管や運搬、使用などでも厳しい規制が設けられています。
消防法が定める引火性液体は、つぎの物質が定められています。
- 特殊引火物
- 第一石油類
- アルコール類
- 第二石油類
- 第三石油類
- 第四石油類
- 動植物油類
【第5類】自己反応性物質
自己反応性物質とは、化学的に不安定で自己燃焼しやすい固体や液体のことです。
加熱や衝撃、摩擦などの刺激を受けなくても自己分解や重合反応を起こして大量の熱を発生させる物質で、爆発や発火など様々な危険を引き起こす可能性があります。
消防法が定める自己反応性物質には、主につぎのものが含まれます。
- 有機過酸化物
- 硝酸エステル類
- ニトロ化合物
- ニトロソ化合物
- アゾ化合物
- ジアゾ化合物
- ヒドラジンの誘導体
- ヒドロキシルアミン
- ヒドロキシルアミン塩類 など
第6類:酸化性液体
酸化性液体とは、そのもの自体は燃焼しない液体であるものの、他の可燃物と接触すると、反応する相手を酸化させるという性質があります。
酸化性液体単体では燃焼しませんが、可燃物と接触すると反応して火災や爆発を起こす可能性があります。
消防法が定める酸化性液体には、主につぎのものが含まれます。
- 過塩素酸
- 過酸化水素
- 硝酸
危険物倉庫の設置基準
危険物倉庫は、引火や火災、爆発などの危険性がある物質を保管するため、消防法で定められた設置基準を満たしている必要があります。
危険物倉庫の設置基準には、大きく分けて位置の基準と規模、構造の基準があります。
位置の基準
危険物倉庫は、周辺地域への火災などの危険性を考慮した保安距離と保有空地を確保する必要があって、それぞれに厳格な位置の基準が定められています。
危険物倉庫の保安距離は、危険物の種類や数量、貯蔵方法などによって異なりますが、具体的には次の基準が例としてあげられます。
- 敷地外の住居との距離→10m以上
- 学校、病院との距離→30m以上
- 重要な文化財に指定された建造物との距離→50m以上
危険物倉庫の保有空地とは、危険物倉庫の周囲に確保しなければならない空地のことをいいます。
保有空地の幅は、危険物の種類や数量によって決められた指定数量が基準になっていて、指定数量の何倍の量を保管するか、ということに加えて建物が耐火構造なのかどうかによっても必要な保有空地の広さが決まる仕組みになっています。
規模・構造の基準
消防法では位置の基準と同様に、安全性が保てるように危険物倉庫の規模や構造の基準が定められています。
危険物倉庫の規模については、平屋で軒高が6m未満、延べ床面積が1,000㎡以下となっているほか、構造についても耐火建築物、防火壁、防爆壁などの基準が定められています。
危険物倉庫にラックを設置するときの注意点
危険物倉庫に危険物を保管するとき、ラックを設置すると効率よく保管することが可能です。
一方で、危険物倉庫にラックを設置する場合は、倉庫の設置基準と同様に、消防法に基づいた適切な構造と材質とあわせて、強度や耐火性能を兼ね備えたラックを設置する必要があります。
危険物倉庫内には専用ラックが必要
危険物倉庫内には消防法に基づいた専用ラックの設置が必要です。
危険物の種類の中には、引火性が高い物質や爆発性がある物質のほか、毒性がある物質など、さまざまな危険性を持ち合わせている物質が含まれています。
倉庫で危険物による火災や爆発などの事故の発生を最小限に抑えるためにも、より安定した状態で保管することができる専用ラックを設置して、危険物を適切に保管することが重要になります。
また、危険物倉庫専用ラックの材質は不燃性の鋼製のものが使用されています。
これは、火災が発生した場合でも延焼を抑制する必要があるほか、ラックの強度を高くすることで転倒や倒壊のリスクを最小限に抑える必要があるためです。
構造計算書を消防署に提出する義務がある
危険物倉庫にラックを使って危険物を保管する場合は、消防法に基づいた危険物倉庫専用のラックを用意して設置するだけでなく、構造計算書を作成して消防署に提出することが義務付けられています。
これは、危険物倉庫内でラックが安全な状態で設置されているかを確認するためで、構造計算書の提出をしないままラックに危険物を保管していると消防法違反となり、罰則を受ける可能性があります。
設置レイアウト図面を消防署に提出する義務がある
また、危険物倉庫でラックを使用する際は、構造計算書と合わせて設置レイアウト図面を提出することも義務付けられています。
設置レイアウト図面では、専用ラックの寸法と設置場所を記載したうえで、消防法に基づいた通路幅や出入り口の位置、消火設備の自動火災報知設備や消火設備などを図面に記載します。
消防署に構造計算書とレイアウト図面を届出した後は、提出した仕様のラックをレイアウト図面にあわせて設置しますが、ラックの位置や高さの変更のほか、レイアウトを変更する場合には、再度届け出が必要になります。
再申請の前に勝手に変更をしてしまうと消防署の立ち入り検査の際に指摘を受けることがあります。
危険物倉庫専用ラックの種類
危険物倉庫専用ラックは、倉庫のサイズや用途に合わせていろいろな種類がありますが、今回は一般的によく使われている種類として、ボルト式中量ラックとパレットラック、ドラム缶ラックをご紹介します。
ボルト式中量ラック
耐過重/段300kg、総耐荷重/台2,000kg
ボルト式中量ラックは、ボルトを使用して組み立てるタイプのスチールラックで、仕様の追加変更をすることで危険物倉庫専用ラックとしても使用することができます。
ボルト式中量ラック両側面にクロス補強を入れることで振動に強い構造になっているほか、スチール製アンカーベースで床面とスチールラックをアンカーベースで固定することで、危険物質の保管に不可欠な高い耐震性を確保できます。
※危険物倉庫専用ラックとして使用する場合は別途ご相談ください。
パレットラック
パレットラックは、一段あたりの耐荷重が1,000kgを超える重量物を積むことができる産業用ラックで、パレットに載せた荷物をパレットごと保管できるよう作られています。
パレットラックは大量の危険物を収納する大型の倉庫に適したラックです。
運用するパレットのサイズにあわせて設計することが可能で、様々な仕様や倉庫の運用に柔軟に対応することができます。
※危険物倉庫専用ラックとして使用する場合は別途ご相談ください。
ドラム缶ラック
ドラム缶ラックは、円柱状のドラム缶を安全に効率良く保管するためのラックです。
ドラム缶ラックを使用すれば、限られたスペースの中で大量のドラム缶を収納することができます。
既存のスチールラックやパレットラックをベースに円柱状の横桟(ビーム)を追加変更することで、ドラム缶を安定して保管することができます。
※危険物倉庫専用ラックとして使用する場合は別途ご相談ください。
まとめ
危険物倉庫にラックを設置する場合は、消防法に基づいた適切な構造と材質とあわせて、強度や耐火性能を兼ね備えたラックを設置する必要があります。
また、構造計算書や設置レイアウト図面を作成して消防署に提出することが義務図けられていますので、事前に専門業者に相談することをおすすめします。
ミクニヤでは、危険物倉庫専用ラックや設置に関するご相談を承っております。
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